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実家じまい・空き家で使える
補助金と税の特別控除(3000万円控除)

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執筆:実家じまい代行 代表 半沢 真也 / 最終更新:2026年6月

実家じまいには費用がかかりますが、「戻ってくる・減らせるお金」もあります。代表的なのが、自治体の解体補助金と、相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除。これらは申請しないと受けられません。この記事で、使える制度と申請の注意点を整理します。

① 自治体の空き家解体補助金

多くの自治体が、老朽化・危険な空き家の解体費の一部を補助する制度を設けています。上限額や対象は自治体によって異なりますが、目安として上限数十万円程度、旧耐震(1981年以前)の建物や、特定空家等に該当するものが対象になりやすい傾向です。

まずは物件所在地の市区町村のサイトで「空き家 解体 補助金」と調べるか、窓口に問い合わせてみましょう。

② 相続空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家(被相続人が住んでいた家)を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、一定の要件を満たすと、その譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。税負担を大きく抑えられる、実家じまいで最も重要な制度のひとつです。

主な要件(概要)

項目内容(概要)
建物昭和56年(1981年)5月31日以前に建築。区分所有建物でない
居住状況相続開始の直前に被相続人が一人で居住していた 等
売り方耐震改修して売る、または取り壊して(更地で)売る
期限相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却。かつ2027年(令和9年)12月31日までの譲渡が対象
金額売却代金1億円以下 等。控除は最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は一人あたり2,000万円)
ポイント:この特例は「売り方」と「期限」が肝です。取り壊して売る/耐震改修して売る、相続から一定期間内に売る、といった条件があるため、売却の計画段階で税理士に相談しておくと、控除を取りこぼしません。

③ その他に使える可能性のある制度

使うときの注意点

よくある質問

Q. 解体に補助金は出る?
A. 多くの自治体が解体費の一部を補助(上限数十万円程度など)。工事前の申請が原則です。所在地の役所に確認を。
Q. 3000万円控除とは?
A. 相続空き家の売却益から最大3,000万円を控除できる特例。2027年末までの売却が対象で、築年数・居住・売却額などの要件があります。
Q. 必ず使える?
A. いいえ。要件・期限・上限があり申請が必要です。自治体・税理士に事前確認を。
半沢
執筆:実家じまい代行 代表 半沢 真也
現場管理17年。提携の税理士・司法書士と連携し、補助金・控除を踏まえた進め方を設計。全国対応。

補助金や控除は「売り方・順番・期限」で使えるかが変わります。計画段階からご相談いただくと、取りこぼしを防げます。

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補助金・控除の可否を見据えて、いちばん得をする売り方・順番をご提案します。提携の専門家と連携して進めます。

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※ 本記事は2026年6月時点の一般的な情報で、法務・税務の助言ではありません。補助金・税の特例は要件・上限・期限が細かく、改正もあります。適用可否は必ず自治体・税理士にご確認ください。