① 自治体の空き家解体補助金
多くの自治体が、老朽化・危険な空き家の解体費の一部を補助する制度を設けています。上限額や対象は自治体によって異なりますが、目安として上限数十万円程度、旧耐震(1981年以前)の建物や、特定空家等に該当するものが対象になりやすい傾向です。
- 原則、工事の「前」に申請が必要(着工後は対象外になることが多い)
- 予算枠があり、年度途中で受付終了することもある
- 名称は「老朽危険空家除却補助」「空き家解体補助金」など自治体により様々
まずは物件所在地の市区町村のサイトで「空き家 解体 補助金」と調べるか、窓口に問い合わせてみましょう。
② 相続空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家(被相続人が住んでいた家)を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、一定の要件を満たすと、その譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。税負担を大きく抑えられる、実家じまいで最も重要な制度のひとつです。
主な要件(概要)
| 項目 | 内容(概要) |
|---|---|
| 建物 | 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築。区分所有建物でない |
| 居住状況 | 相続開始の直前に被相続人が一人で居住していた 等 |
| 売り方 | 耐震改修して売る、または取り壊して(更地で)売る |
| 期限 | 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却。かつ2027年(令和9年)12月31日までの譲渡が対象 |
| 金額 | 売却代金1億円以下 等。控除は最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は一人あたり2,000万円) |
ポイント:この特例は「売り方」と「期限」が肝です。取り壊して売る/耐震改修して売る、相続から一定期間内に売る、といった条件があるため、売却の計画段階で税理士に相談しておくと、控除を取りこぼしません。
③ その他に使える可能性のある制度
- 相続登記の登録免許税の免税措置(一定の場合)
- 自治体の活用・リフォーム補助、空き家バンク(売却・活用を後押し)
使うときの注意点
- 補助金は工事前の申請・予算枠・期限に注意
- 税の特例は要件が細かく、確定申告が必要
- 制度は改正されることがある
- 併用の可否を含め、自治体・税理士に事前確認を
よくある質問
Q. 解体に補助金は出る?
A. 多くの自治体が解体費の一部を補助(上限数十万円程度など)。工事前の申請が原則です。所在地の役所に確認を。
Q. 3000万円控除とは?
A. 相続空き家の売却益から最大3,000万円を控除できる特例。2027年末までの売却が対象で、築年数・居住・売却額などの要件があります。
Q. 必ず使える?
A. いいえ。要件・期限・上限があり申請が必要です。自治体・税理士に事前確認を。
※ 本記事は2026年6月時点の一般的な情報で、法務・税務の助言ではありません。補助金・税の特例は要件・上限・期限が細かく、改正もあります。適用可否は必ず自治体・税理士にご確認ください。