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改葬許可証の取り方|
必要書類と手続きの流れ

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執筆:実家じまい代行 代表 半沢 真也 / 最終更新:2026年6月

墓じまいで遺骨を別の場所へ移すこと(改葬)には、役所が発行する「改葬許可証」が必要です。無許可で遺骨を移すと法律(墓地埋葬法)に触れるおそれがあります。必要なのは原則3つの書類。この記事で、取り方と手続きの流れを、迷わないように整理します。

改葬許可証とは(なぜ必要か)

改葬許可証は、今のお墓から遺骨を取り出し、別の供養先へ移すために必要な、市区町村が発行する許可書です。墓地埋葬法に基づくもので、許可なく遺骨を勝手に移すことはできません。墓じまいの手続きの中心になる書類です。

必要な3つの書類

書類入手先内容
改葬許可申請書今のお墓がある市区町村役所の窓口やサイトで入手して記入
埋葬(埋蔵)証明書今の墓地の管理者(寺院・霊園)そのお墓に遺骨が納められていることの証明
受入証明書(使用許可証)新しい供養先新しい受け入れ先が決まっていることの証明

※ 自治体によって様式や必要書類が異なります(申請書に管理者の署名欄があり証明書が不要なケースなどもあります)。事前に役所へ確認しましょう。

取得の流れ(5ステップ)

1

新しい供養先を決め、受入証明書をもらう

許可申請には受入先の証明が必要なため、先に移し先を決めます。

2

今の墓地の管理者から埋葬(埋蔵)証明書をもらう

寺院・霊園に依頼します(離檀の相談もこのタイミングで)。

3

市区町村に改葬許可を申請する

申請書+証明書を提出し、改葬許可証の交付を受けます。

4

閉眼供養をして遺骨を取り出す

僧侶に魂抜きを依頼し、石材店が遺骨を取り出します。

5

新しい供養先へ改葬許可証を提出して納骨

許可証を渡し、納骨します。

順番のコツ:「新しい供養先 → 証明書集め → 役所で許可 → 取り出し → 納骨」が基本です。受入先が決まっていないと許可が下りないので、移し先を先に決めるのがポイント。遺骨が複数ある場合は、原則として人数分の手続きが必要です。

遠方のお墓の場合

お墓が遠方にあると、役所・管理者・石材店を行き来するだけで何度も足を運ぶことになります。自治体によっては郵送での申請に対応していることもあります。難しい場合は、改葬手続きの代行を使えば、書類のやり取りから取り出し・納骨まで任せられます。当社でも、遠方のお墓の改葬手続きを一括で代行しています。

よくある質問

Q. 改葬許可証はどこで取る?
A. 今のお墓がある市区町村の役所です。改葬許可申請書を提出し、許可証の交付を受けます。
Q. 必要書類は?
A. 改葬許可申請書・埋葬(埋蔵)証明書・受入証明書の3点が一般的です。自治体により様式が異なります。
Q. 許可なく遺骨を移すと?
A. 法律(墓地埋葬法)に触れるおそれがあります。必ず改葬許可証を取得してから移してください。
半沢
執筆:実家じまい代行 代表 半沢 真也
現場管理17年。改葬の行政手続き・寺院/石材店の調整を一括で対応。全国対応。

書類の順番でつまずく方が多い手続きです。受入先選びから役所申請、取り出し・納骨まで、窓口ひとつで進められます。

改葬手続き、まるごと代行します

受入先選びから役所申請、取り出し・納骨まで一括対応。遠方のお墓でも、何度も足を運ぶ必要はありません。

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※ 本記事は2026年6月時点の一般的な情報です。改葬の必要書類・様式・手数料は自治体により異なります。手続き前に、お墓のある市区町村にご確認ください。